料金

1 弁護士費用の種類

※弁護士費用には次のような種類があります。下記の項目をクリックしてご理解ください。

2 法律相談料

3 民事事件(主なもの)の着手金・報酬金の標準額

4 刑事事件の着手金・報酬金の標準額

5 少年事件の着手金・報酬金の標準額

6 各種の手数料の標準額

7 簡易な自賠責請求、顧問料・日当


1 弁護士費用の種類(詳細)

弁護士がお客様から戴く主な費用は次のようなものです。

  • イ)法律相談料
    お客様から法律事務(以下「事件等」といいます)処理の委任を受けない、法律相談だけの場合の対価です。

  • ロ)着手金
    依頼された事件等の性質上、事務処理の結果に成功不成功があるもの(たとえば訴訟、調停、示談交渉など)について、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。

  • ハ)報酬金
    事件等の性質上、事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。

  • ニ)手数料
    契約書の作成など、原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。

  • ホ)顧問料
    お客様と弁護士との顧問契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価 です。

  • ヘ)日当
    弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価です。

※事務処理に当たり実費・交通費が必要な場合、それらはお客様にご負担していただきます。
 場合によっては事前に相当額をお預かりすることもあります。


2 法律相談料(詳細)

  • イ)初回市民法律相談料(定額)
    30分ごとに5,000円(消費税別途)
    個人のお客様から受ける1つの事項に関する初めての法律相談の場合で、事業に関する相談を除きます。

  • ロ)一般法律相談料
    30分ごとに10,000円(消費税別途)を標準とします。
    上記以外の法律相談の場合です。

3 民事事件(主なもの)の着手金・報酬金の標準額(詳細)

着手金・報酬金は、委任を受けた事件等の種類・価額によって金額が異なります。着手金は事件等の委任を受けた時、報酬金は事件等の処理が終了した時にいただきます。
以下に主な事件等の着手金及び報酬金の標準額を掲げます。
標準額ですから事件の具体的内容によって増減することがあります。その他詳細はご相談の際弁護士にお尋ね下さい。

  • イ)一般民事訴訟・家事審判など(消費税を別途頂戴します)
対象価額着手金報酬金
300万円以下8%(最低10万円)16%
3,000万円以下5%+9万円10%+18万円
3億円以下3%+69万円6%+138万円
3億円を超える2%+369万円4%+338万円

※対象価額というのは、金銭については金額、物についてはその評価額を原則とします。分からない場合は800万円とします。
※具体的事案により標準額の30%の範囲内で増減することがあります。
※着手金は最低10万円(消費税別途)としますが、特別の事情があるときは減額することもあります。

  • ロ)調停、紛争解決センター等の手続、示談交渉(消費税を別途頂戴します)
    上記のイ)の金額を標準としますが、3分の2まで減額することがあります。
  • ハ)離婚事件(消費税を別途頂戴します)
①調停・紛争解決センター
手続き、交渉の場合
②離婚訴訟事件
着手金・報酬金それぞれ40万円を標準とします。
離婚交渉から引き続き調停、紛争解決センター手続を受任するときは20万円を標準とします。
合わせて財産分与・慰謝料を請求するときはその分について別途前記ロ)によります。
着手金・報酬金それぞれ50 万円を標準とします。
ただし①から引き続き訴訟を受任するときは25 万円を標準とします。
合わせて財産分与・慰謝料を請求するときはその分について別途前記イ)によります。 
  • ニ)契約締結交渉(消費税を別途頂戴します)
対象価額着手金報酬金
300万円以下10万円4%
3,000万円以下1% + 3万円
(最低10万円)
2% + 6万円
3億円以下0.5% + 18万円1% + 36万円
3億円を超える0.3% + 78万円0.6% + 156万円

※対象価額というのは、金銭については金額、物についてはその評価額を原則とします。分からない場合は800万円とします。
※具体的事案により標準額の30%の範囲内で増減することがあります。
※着手金は最低10万円(消費税別途)としますが、特別の事情があるときは減額することもあります。

  • ホ)支払督促申立(消費税を別途頂戴します)

対象価額 着手金 報酬金
300万円以下 2%(最低5万円) いずれも前記イ)の報酬金額の1/2
3,000万円以下 1% + 3万円 手形金・小切手金請求の場合は、後記ヘ)の報酬金額の1/2
3億円以下 0.5% + 18万円
3億円を超える 0.3% + 78万円

※対象価額は請求金額です。
※具体的事案により標準額の30%の範囲内で増減することがあります。
※着手金は最低5万円(消費税別途)としますが、特別の事情があるときは減額することもあります。

  • ヘ)手形訴訟・小切手訴訟(消費税を別途頂戴します)
対象価額着手金報酬金
300万円以下4%(最低5万円)8%
3,000万円以下2.5% + 4万5,000円5% + 9万円
3億円以下1.5% + 34万5,000円3% +69万円
3億円を超える1% + 184万5,000円2% + 369万円

※対象価額は請求金額です。
※具体的事案により標準額の30%の範囲内で増減することがあります。
※着手金は最低5万円(消費税別途)としますが、特別の事情があるときは減額することもあります。

  • ト)保全命令申立(消費税を別途頂戴します)
①着手金②報酬金
前記イ) の着手金額の1/2~2/3(最低10 万円)  前記イ) の報酬金額の1/4~1/3
ただし、保全命令だけで本案の目的を達成したときは前記イ) の報酬金額と同額をいただきます。 
  • チ)執行事件(消費税を別途頂戴します)
    ①着手金
    前記イ)の着手金額の1/2

    ②報酬金
    結果が重大であるときのみ前記イ)の着手金額の1/2
  • リ)法的倒産手続事件(消費税を別途頂戴します)
    ①着手金(最低額ですので増額することがあります。)
事業者の自己破産50万円
個人(非事業者)の自己破産20万円
自己破産以外の破産50万円
事業者の民事再生100万円
個人(非事業者)の民事再生・小規模個人再生等40万円
特別清算100万円
会社更生200万円

②報酬金
配当資産額・免除債権額等を対象価額として、前記イ)の報酬金額と同額をいただきます。
ただし破産及び民事再生事件については報酬はいただきません。

  • ヌ)任意整理事件(消費税を別途頂戴します)
    ①着手金
事業者の任意整理50万円
個人(非事業者)の任意整理債権者1名ごとに2万円

※事業者の場合、資本金額・資産額・負債額・関係者人数により増減します。

②報酬金
債権者請求額から減額した額の10%ですが、過払い金返還がある場合は返還額の10%を加算します。
※訴訟・調停等の法的手続により請求額の減額、過払い金の返還を得た場合はこれらの20%です。

  • ル)行政上の意義申立などの不服申立事件(消費税を別途頂戴します)
    ①着手金
    前記イ)の着手金額の2/3(最低10万円)

    ②報酬金
    前記イ)の報酬金額の1/2

4 刑事事件の着手金・報酬金の標準額

  • イ)起訴前・起訴後の事案簡明な事件(消費税を別途頂戴します)
    事案簡明な事件とは、特段の複雑さ、困難さ又は煩雑さが予想されず、処理に特段の労力又は事案を要しないと見込まれ、かつ事実に争いない情状事件であるものをいいます。

    ①着手金
    ・起訴前・起訴後 それぞれ30万円
    ※起訴前から引続き起訴後も受任したとき、さらに引続き上訴事件を受任したときは上記の1/2とします。
    ※いずれも事案に応じて増減します。

    ②報酬金
起訴前 不起訴 30万円
略式命令 20万円
起訴後 刑の執行猶予・罰金刑 30万円
求刑より判決刑が軽減 20万円

※いずれも事案に応じて増減します。

  • ロ)起訴前・起訴後のイ以外の事件(消費税を別途頂戴します)
    起訴後裁判員裁判となる事件、公判前整理手続を経るような事件その他簡明でない事件や上訴・再審事件などが当ります。

    ①着手金
    ・起訴前・起訴後 それぞれ50万円
    ※起訴前から引続き起訴後も受任したとき、さらに引続き上訴事件を受任したときも同額とします。
    ※起訴後の事件で追起訴があったときも同額とします。
    ※いずれも事案に応じて増減します。

    ②報酬金
起訴前 不起訴・略式命令 50万円
起訴後 無罪 60万円
執行猶予・罰金刑 50万円
求刑より刑が軽減 30万円
検察官上訴の棄却 50万円
その他 30万円

※いずれも事案に応じて増減します。


5 少年事件の着手金・報酬金の標準額

  • イ)家裁送致前・送致後の事件(消費税を別途頂戴します)
    ①着手金
    ・送致前・送致後 それぞれ30万円
    ※送致後の事件で追送致があったときは上記の1/2とします。
    ※いずれも事案に応じて増減します。

    ②報酬金
    ・非行事実なしに基づく不開始・不処分 50万円
    ・その他 30万円
    ・試験観察決定 10万円
    ※いずれも事案に応じて増減します。
  • ロ)抗告・再抗告・保護処分取消し事件(消費税を別途頂戴します)
    ①着手金
    それぞれ30万円
    ※送致後の事件で引続き受任したときは上記の1/2とします。
    ※いずれも事案に応じて増減します。

    ②報酬金
    ・非行事実なしに基づく決定 50万円
    ・その他 30万円
    ※いずれも事案に応じて増減します。

6 各種の手数料の標準額

手数料というのは、契約書の作成など、原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価です。
原則として事務処理完了時に頂戴します。必要な実費はその都度お支払いいただきます。
いずれも標準額ですので事案によって増減します。

  • イ)裁判上の手数料(消費税を別途頂戴します)
    ①証拠保全・訴提起前の証拠収集
    20万円 + 一般民事訴訟(前記3イ)の着手金額の10%

    ②訴提起前の和解(示談交渉を要しないとき)
    (示談交渉を要するときは調停等(前記3ロ)によります。)
対象価額手数料
300万円以下10万円
3,000万円以下1% + 7万円
3億円以下0.5% + 22万円
3億円を超える0.3% + 82万円

※対象価額というのは、金銭については金額、物についてはその評価額を原則とします。分からない場合は800万円とします。
※手数料は最低10万円(消費税別途)としますが、特別の事情があるときは減額することもあります。

③公示催告
上記②と同額を頂戴します。

④倒産事件の債権届出 5万円

⑤簡易な家事審判 10万円

  • ロ)裁判外の手数料(消費税を別途頂戴します)
    ①法律関係調査 5万円

    ②書面による鑑定 10万円以上

    ③契約書類の作成
    ・定型的書類
対象価額手数料
1,000万円未満7万円
1億円未満15万円
1億円以上30万円

※対象価額というのは、金銭については金額、物についてはその評価額を原則とします。分からない場合は800万円とします。

・非定型書類
訴提起前の和解(前記イ②)と同額とします。
特に複雑なもの・特殊事情があるものについてはその内容に応じて増額します。
・公正証書を作成する場合
上記の金額に3万円を加算します。

④内容証明郵便作成
・弁護士名のない場合 2万5,000円
・弁護士名のある場合 3万5,000円
※特に複雑なもの・特殊事情があるものについてはその内容に応じて増額します。

⑤遺言書作成
・定型的なもの 15万円
・非定型的なもの

対象価額手数料
300万円以下20万円
3,000万円以下1% + 17万円
3億円以下0.3% + 28万円
3億円を超える0.1% + 88万円

※特に複雑なもの・特殊事情があるものについてはその内容に応じて増額します。
・公正証書を作成する場合
上記の金額に3万円を加算します。

⑥遺言執行

対象価額手数料
300万円以下30万円
3,000万円以下2% + 24万円
3億円以下1% + 54万円
3億円を超える0.5% + 204万円

※特に複雑なもの・特殊事情があるものについてはその内容に応じて増額します。

・裁判手続を要する場合
上記の金額に裁判手続に要する弁護士費用額を加算します。

⑦会社設立等
会社の設立・増減資・合併・分割・組織変更・清算などの場合の手数料です。

資本金額等手数料
1,000万円以下4%
3,000万円以下3% + 10万円
1億円以下2% + 30万円
2億円以下1% + 130万円
20億円以下0.5% + 230万円
20億円を超える0.3% + 630万円

※資本金額等というのは、資本金額と総資産額との高い方又は増減資額のことをいいます。

⑧会社設立等以外の登記等
・登記申請手続 1件5万円
・証明書等請求手続 1通1,000円

⑨現物出資等証明 1件30万円

⑩簡易な自賠責請求
・給付額:150万円以下 3万円
・150万円を超える 給付額の2%


7 顧問料・日当

  • イ)顧問料(消費税を別途頂戴します)
    お客様と弁護士との顧問契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価で、法律相談を原則とし、それ以外の事件等の委任を受けるときは別途、着手金・報酬金・手数料(標準額から減額することもあります。)をいただきます。

    ①事業者の顧問料 月額5万円以上

    ②非事業者の顧問料 年額6万円以上(月額5,000円以上)
  • ロ)日当の標準額(消費税を別途頂戴します)
    弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価です。(交通費・宿泊費は別途頂戴します)

    ①半日 5万円
    当事務所から目的地までの往復交通時間が2時間以上4時間以下の場合です。

    ②1日10万円
     同上4時間を超える場合で宿泊を伴わない場合です。宿泊を伴う場合は宿泊の翌日分も1日とします。
ページ上部へ戻る
052-971-5011